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静岡地方裁判所 平成6年(わ)16号 判決

本籍

静岡県掛川市大池二〇九〇番地

住居

右同

土木工事業

後藤國司

昭和一四年四月三〇日生

主文

被告人を懲役一年六月及び罰金二五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(犯罪事実)

被告人は、静岡県掛川市大池二〇九〇番地に住所を有し、同所において、後藤興業の名称で土木工事業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、

第一  平成元年分の実際の総所得金額が七三七七万二二一三円であり、これに対する所得税額が三二四八万七五〇〇円であったのにかかわらず、平成二年三月一二日、同市緑ケ丘二丁目一一番地四所在の所轄掛川税務署において、同税務署長に対し、平成元年分の総所得金額が一七二四万九八五四円であり、これに対する所得税額が四六〇万一二〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額と右申告税額との差額二七八八万六三〇〇円を免れ

第二  平成二年分の実際の総所得金額が八〇二六万三二一七円であり、これに対する所得税額が三五七三万二五〇〇円であったのにかかわらず、平成三年三月一五日、前記掛川税務署において、同税務署長に対し、平成二年分の総所得金額が一六五三万二五九〇円であり、これに対する所得税額が四三一万九六〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額と右申告税額との差額三一四一万二九〇〇円を免れ

第三  平成三年分の実際の総所得金額が八三一四万九〇二〇円であり、これに対する所得税額が三七一七万四五〇〇円であったのにかかわらず、平成四年二月二〇日、前記掛川税務署において、同税務署長に対し、平成三年分の総所得金額が一七〇三万三二〇〇円であり、これに対する所得税額が四五一万九二〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額と右申告税額との差額三二六五万五三〇〇円を免れたものである。

(証拠)

全部の事実について

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する供述調書

一  被告人の大蔵事務官に対する質問てん末書一一通

一  後藤周子の検察官に対する供述調書

一  後藤周子の大蔵事務官に対する質問てん末書三通

一  井谷安秀の大蔵事務官に対する質問てん末書三通

一  大蔵事務官作成の査察官調査書三二通

第一の事実について

一  検察官作成の平成六年四月一八日付捜査報告書

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(昭和六四年一月一日から平成元年一二月三一日までの期間についてのもの)

一  掛川税務署長作成の証明書(平成元年分の所得税確定申告書の写に関するもの)

第二の事実について

一  検察官作成の平成六年四月一九日付捜査報告書

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(平成二年一月一日から同年一二月三一日までの期間についてのもの)

一  掛川税務署長作成の証明書(平成二年分の所得税確定申告書の写に関するもの)

第三の事実について

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(平成三年一月一日から同年一二月三一日までの期間についてのもの)

一  掛川税務署長作成の証明書(平成三年分の所得税確定申告書の写に関するもの)

(法令の適用)

被告人の判示各所為は、いずれも所得税法二三八条一項、二項に該当するが、各罪についていずれも所定刑中懲役刑及び罰金刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法四八条二項により各罪所定の罰金額を合算し、その刑期及び金額の範囲内で、被告人を懲役一年六月及び罰金二五〇〇万円に処し、右罰金を完納することができないときは、同法一八条により金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、情状により同法二五条一項を適用して、この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予することとする。

(量刑の理由)

被告人は妻の記帳していた帳簿などにより、実際の売上や経費の内容を把握していたにもかかわらず、所得税の申告にあたっては帳簿は何もないとして、適当な売上額を申し述べ、実際よりも相当低率の利益率をもとにして所得額を申告する方法で、長年にわたって脱税を続けていたもので、判示の各事実だけでも合計九〇〇〇万円を超える多額の所得税を免れ、そのほ脱率も八七パーセントを超える高率であって、本来負担すべき社会的負担を違法な手段で免れ、利益だけは享受しようとする行為は許されるものでなく、誠実な納税者の納税意欲を害する点からも、犯情は極めて悪質といわねばならない。

しかしながら他方、被告人は査察を受けるに至った後は、犯行を反省して、取調べに対しても素直に応じるなど捜査に協力していること、今後は税理士の指導のもとに経理処理の改善を図るとともに、税金の申告も正しく行う旨誓約していること、本件で免れた本税のほか、判示各年度分の重加算税、過少申告加算税、延滞税、市県民税、個人事業税の合計約八五〇〇万円余、さらに昭和六二年度、六三年度分の右各税のすべてをすでに納付していること、被告人にはこれまで何らの前科もなく、今回が初めての公判請求であることなど酌むべき事情もあるので、これらを勘案して主文のとおりの量刑判断をしたものである。

(検察官匹田信幸、弁護人伊藤喜代次各出席)

(求刑 懲役一年六月及び罰金三〇〇〇万円)

(裁判官 西島幸夫)

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